《2024年》住宅省エネキャンペーンスタートしました!
新築で注文住宅の購入や、新築分譲住宅を購入。リフォームをしたり、その他にも何かと出費がかさみます。
そのため、もらえる補助金があれば最大限利用したいものですよね。
そこで、2024年の住宅補助金制度始まりました!
「省エネ2024キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
※建和住宅が登録している事業は下記3つです。
子育てエコホーム支援事業 先進的窓リノベ2024事業 給湯省エネ2024事業
キャンペーン概要
【参加補助事業】
❶子育てエコホーム支援事業
❷先進的窓リノベ2024事業
❸給湯省エネ2024事業
【予算】
❶令和5年度補正予算:2,100億円(国土交通省)
令和5年度当初予算案:400億円(国土交通省)
❷1,350億円(環境省)
❸580億円(経済産業省)
【補助対象】
下記における、❶❷❸の新築は住宅の取得者、リフォームは工事の発注者が対象です。
住宅は戸建て住宅、共同住宅等・集合住宅の別を問いません。
【補助額】※補助上限
下記の補助額について、上限の範囲で申請できます。
上限の範囲内であれば、複数回の申請も可能です。
【交付申請期間】
2024年3月29日(子育てエコホームは4月2日)~與斉上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※いずれの事業も、締切は予算執行状況に応じて公表
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業とは、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による
省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的としています。
子育てエコホーム事業は「子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築」への補助と、「住宅リフォーム」への補助の2種類に分かれています。
新築住宅を建設・購入したときの補助金は子育て世帯と若者夫婦世帯だけが対象ですが、住宅リフォームは全世帯が対象になります。
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入
【どんな制度?】
子育て世帯、若者夫婦世帯が高い省エネ性能(ZEHレベル)の新築住宅を取得する際に受け取れる補助金です。
長期優良住宅は、最大100万円・ZEH住宅は、最大80万円の補助金が獲得できます!
【どんな人が対象?】
以下の❶❷を満たす方が対象です。
❶子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかであること
❷子育てエコホーム支援事業者と工事請負契約(または不動産売買契約)を締結し、住宅を新築する方(または新築分譲住宅を購入する方)
「エコホーム支援事業者」は、
注文住宅:建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
分譲住宅:購入者に変わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事を着手した住宅が補助対象です。
※建和住宅は上記の「子育てエコホーム支援事業」の登録住宅事業者です。
【どんな家が対象?】
❶証明書等により、長期優良住宅またはZEH住宅に該当することが確認できる
※建和住宅は長期優良住宅に標準対応しており、ZEH基準を超える家づくりをしています。
❷所有者(建築主・購入者)自ら居住する
※「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
❸住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
※「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。
❹土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域外に立地する
※土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、平成12年法律第57号)に基づく、土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
❺都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る提出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がなされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
❻分譲住宅購入の場合、売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
❼交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
※以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
【対象となる期間は?】
基礎工事の完了(工事の出来高)
※建築着工から交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
不動産売買契約または工事請負契約日の期間
注文住宅(工事請負契約日):契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
分譲住宅(不動産売買契約):契約日は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。
「基礎工事より後の工程の工事」への着工
※2023年11月2日以降(注文住宅の場合は、工事請負契約後に行われる工事であること)
※2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
【補助額は?】
【手続き期間】
交付申請の予約
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)
交付申請期間
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
お早めの申請をおすすめします!
リフォーム
【どんな制度?】
住宅の省エネ改修の対象となるリフォーム工事を行う際に補助金が交付される制度です。
子育て世帯や若者夫婦世帯は、最大60万円・その他世帯(子育て世帯・若者夫婦世帯以外)でも最大30万円の補助金が取得できます!
【どんな人が対象?】
以下の❶❷を満たす方が対象になります。
❶エコホームを支援事業者と工事請負契約を締結し、リフォーム工事をする方
「エコホーム支援事業者」は、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
※建和住宅も支援事業者です。
❷リフォームする住宅の所有者等であること
【どんなリフォーム工事が対象?】
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお申請する際には、対象工事にかんする証明書等が必要になります。
※表中のリフォーム内容は公式のHPにてそれぞれの詳細内容をご確認いただけます。
【対象とならないリフォーム工事】
× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 屋外に設置した手すり工事や、野外の段差解消の工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事
【対象となる期間は?】
工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
着工日の期間
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
【補助額・補助上限】
補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、④に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
②既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
【手続き期間】
交付申請の予約
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)
交付申請期間
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
お早めの申請をおすすめします!
先進的窓リノベ2024事業
先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、
エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、
断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
【どんな制度?】
既存住宅の窓・ドアを省エネ効果の高い断熱窓・ドアに改修する費用に対して、補助金がもらえる制度です。
補助対象工事の内容に応じて、一戸当たり、5万円から最大200万円までの補助金が交付されます。
【どんな人が対象?】
以下の❶❷を満たす方が、補助対象者となります。
❶窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
※建和住宅も支援事業者です。
❷窓リフォーム工事をする住宅の所有者等であること
【どんな家が対象?】
以下の❶に行うリフォーム工事を対象とし、❷により補助対象になる製品や補助額が異なります。
❶既存住宅である
❷所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
【どんな工事が対象?】
以下❶❷を満たし、❸に該当しない工事が、補助対象事業となります。
❶対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
❷補助額が5万円以上である
補助額は、工事内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円
以上とします。
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
❸補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
× 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
× 外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
(玄関がう内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
× ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
× ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
× ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
× 住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事
× 従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
× メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事
(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
【対象となる期間は?】
工事着手の期間
2023年11月2日~遅くとも2024年13月31日まで
※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※締切は、予算上限に応じて公表。なお、、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
【補助額・補助上限】
補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
補助上限
1戸あたり200万円を上限とします。
複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
【どんな制度?】
事業の対象機器に指定されている高効率給湯器を自宅に導入する場合に、機器により1台8万円~20万円の補助金が受け取れる制度です。
購入・工事タイプ
【どんな人が対象?】
以下の❶❷を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。
だだし、対象機器を導入する補助対象者が(共同事業者)が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降にした場合は❸も満たす必要があります。
❶対象機器を設置する住宅の所有者等である
❷給湯省エネ事業者※¹と契約※²を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する
①新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
②対象機器が設置された新規分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
③リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※³】
④既存給湯器から対象期への交換設置を条件とする既存住宅※⁴(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※1 給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2 いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4 未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
《対象機器を導入する共同事業者が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合》
❸共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること※¹
(a)事務局が指定するJ-クレジット事業実施団体に入会予定※²
(b)地方公共団体・民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済み※³※⁴
※1 一括申請ではJークレジット制度への参加表明を求めません。
※2 (a)を選択した場合、Jークレジット事業実施団体への入会手続きは事務局が行います。
なお、事務局が指定するJークレジット事業実施団体は「Jーグリーン・リンケージ倶楽部」になります。
※3 (b)を選択した場合、入会予定または入会済みであるプログラム名の申告が必要です。
こちらの場合はご自身での加入手続きをお願いいたします。(該当するプログラムがない場合は(a)を選択してください。)
※ 4別事業であるZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されているまたは見込みである場合も、 (b)を選択いただきプログラムの申告が必要です。
【どんな家が対象?】
以下❶または❷に該当する住宅が、補助対象となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
❶新築住宅である
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
❷既存住宅である
建築から1年以上経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
【対象となる期間は?】
着工日の期間
2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日まで
【対象となる機器は?】
以下❶を満たし、❷に該当しない機器が補助対象製品です。
❶一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
❷補助の対象にならない機器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
× 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
× 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
× 倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
× 従前より省エネ性能が下がる機器
× 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
× リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
【補助額・補助上限】
以下❶~❸の補助額の合計を補助(❷または❸を満たさない場合は、❶のみの補助となります。)
❶基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
❷性能加算額
❶の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
・ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の加算要件 詳細はこちら
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の加算要件 詳細はこちら
・家庭用燃料電池(エネファーム)の加算要件 詳細はこちら
❸撤去加算額
❶の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
リース利用タイプ
【補助対象となるリースは?】
6年以上のリース期間が設定されているもの
給湯器の法定耐用年数は6年間です。
当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。
※途中解除が可能であるリース契約も補助対象としますが、6年を経過する前にリース契約を解除した場合、
財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合があります。
※自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません。
※いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
「購入・工事タイプ」により申請を行ってください。
(工事施工者が給湯省エネ事業者として、交付申請等の手続きを代行します)
【どんな人が対象?】
以下の❶❷を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。
ただし、対象機器を導入する補助対象者(共同事業者)が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合は❸も満たす必要があります。
❶対象機器を設置する住宅の所有者等である
❷給湯省エネ事業者※¹とリース契約※²し、以下❶~❹のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入するリース利用者
① 新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
② 建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
③ 建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリース※3により設置する方法
④ 既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法
※1 給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2 いずれもリース契約書(賃貸借契約書)の提出が必要になります。
※3 分譲事業者のリース契約(2023年11月2日以降の契約に限る)を管理組合が承継する場合を含む。(リース契約の当事者でない住宅購入者が、戸ごとに補助を受けること
はできません)
≪対象機器を導入する共同事業者が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合≫
❸共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること※¹
(a)事務局が指定するJークレジット事業実施団体に入会予定※²
(b)地方公共団体・民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済み※³※⁴
※1 一括申請ではJ-クレジット制度への参加表明を求めません。
※2 (a)を選択した場合、J-クレジット事業実施団体への入会手続きは事務局が行います。
なお、事務局が指定するJ-クレジット事業実施団体は「J-グリーン・リンケージ倶楽部」になります。
※3 (b)を選択した場合、入会予定または入会済みであるプログラム名の申告が必要です。
こちらの場合はご自身での加入手続きをお願いいたします。(該当するプログラムがない場合は(a)を選択してください。)
※4 別事業であるZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されているまたは見込み
である場合も、 (b)を選択いただきプログラムの申告が必要です。
【どんな家が対象?】
以下❶または❷に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
❶新築住宅である
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
❷既存住宅である
建築から1年以上経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
【対象となる期間は?】
着工日の期間
2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日まで
【対象となる機器は?】
以下❶を満たし、❷に該当しない機器が補助対象製品です。
❶一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
❷補助の対象にならない機器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
× 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
× 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
× 倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
× 従前より省エネ性能が下がる機器
× 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
× リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
【補助額・補助上限】
以下❶~❸の補助額の合計を補助(❷または❸を満たさない場合は、❶のみの補助となります。)
❶基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
❷性能加算額
❶の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
・ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の加算要件 詳細はこちら
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の加算要件 詳細はこちら
・家庭用燃料電池(エネファーム)の加算要件 詳細はこちら
❸撤去加算額
❶の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。